農地転用
所有している農地に家を建てたい、駐車場にしたいなど、農地を農地以外の方法で活用したい場合は、
都道府県知事から農地転用の許可を受けなければなりません。
農地転用許可の申請方法は農地がある地域や農地を使う人により異なります。
市街化区域にある農地
自分の農地を自分用の宅地などとして使用する場合
…農地法第4条届出
農地を譲り受けたり、借りたりした人が宅地などとして使用する場合
…農地法第5条届出
農地を農地以外に転用する場合は農地法第4条許可又は第5条許可が必要。
対象の農地が市街化区域内にある場合、事前に農業委員会へ届け出ることにより許可は不要。
市街化区域外の場合
自分の農地を自分用の宅地などとして使用する場合
…農地法第4条許可
農地を譲り受けたり、借りたりした人が宅地などとして使用する場合
…農地法第5条許可
市街化区域外の農地は原則通り許可が必要。
なお、農地法では、実際に農地として利用されていない農地であっても、登記上の地目が農地であるならば、都道府県知事などの許可を得ることなく他の目的に転用することを規制していています。
農地として使用していない農地を転用したい場合でも、都道府県知事の許可が必要。
許可なく無断で駐車場にしてしまうと、原状回復命令などの処分、場合によっては、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処される可能性もあります。
農地転用の流れ―市街化区域の場合
1 農地転用の届出は、対象農地がある市区町村の農業委員会に届け出。
農地法第4条の場合は農地の所有者(権利者)が、農地法第5条の場合は農地の所有者(権利者)と農地を転用する人が共同で申請。
2 書類内容に誤りがないかなどの審査がされ、問題がなければ「受理通知書」が交付。
農地転用の流れ―市街化調整区域の場合
市街化調整区域内の農地を転用するには農地転用許可が必要です。
1 対象の農地がある市区町村の農業委員会事務局に出向き、対象の農地の種別を確認します。
対象農地の地図や登記情報などを持参しましょう。
対象農地が原則不許可となる農地である場合は、転用の目的等を説明し転用許可となる可能性があるかどうかも併せて確認しておきます。
転用が可能であれば、必要書類も教えてもらいましょう。
2 農林課や農政課でも確認
対象農地が「土地改良区域内」にある農地かどうかも確認しておく必要があります。
3 農業委員会などでの確認が完了したら書類の準備。
自身で作成する申請書や配置図などハウスメーカーさんからもらう資料、法務局で取得する公図など様々です。
どこで、だれから取得するのか調べておきましょう。
また、分筆を伴う場合は分筆が完了してからではないと申請できません。
登記がいつごろ完了するのか土地家屋調査士に十分確認しておきましょう。
4 書類がそろったところで一度農業委員会事務局に確認
すべての書類が整ったら、農業委員会事務局へ提出し申請します。
不備があると許可が遅れる場合があります。
また、申請日は毎月決められています。事前が確認が必要です。
お問い合わせ
電話(0284−82−9156)またはmailお問い合わせからお願いいたします。
事前に必要書類をFAX(0284ー82−9269)をしていただければ円滑に進みます。
見積もりは無料ですのでお気軽にご連絡ください。
書類の送付
<送付先>
〒326.ー0831
栃木県足利市堀込町2621ー1
行政書士小菅啓介事務所