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		<title>行政書士小菅啓介事務所</title>
		<link>https://kosugekei.com/</link>
		<description>足利市、太田市などの両毛地区で活動しています。
風俗営業許可申請、農地転用、車庫証明（遠方からも承ります。）、産業廃棄物収集運搬業許可、ドローン飛行許可申請、遺言、相続、
会社・法人設立手続き、定款・議事録作成
各種営業許可申請（建設業、産業廃棄物等新規・更新
帰化申請・入国、在留許可申請
各種契約書・公正証書・内容証明作成</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Fri, 6 Jun 2025 22:46:45 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 6 Jun 2025 22:46:45 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>農地転用</title>
			<link>https://kosugekei.com/category1/entry17.html</link>
			<description><![CDATA[
所有している農地に家を建てたい、駐車場にしたいなど、農地を農地以外の方法で活用したい場合は、都道府県知事から農地転用の許可を受けなければなりません。農地転用許可の申請方法は農地がある地域や農地を使う人により異なります。市街化区域にある農地自分の農地を自分用の宅地などとして使用する場合…農地法第４条届出農地を譲り受けたり、借りたりした人が宅地などとして使用する場合…農地法第５条届出農地を農地以外に転用する場合は農地法第４条許可又は第５条許可が必要。対象の農地が市街化区域内にある場合、事前に農業委員会へ届け出ることにより許可は不要。市街化区域外の場合自分の農地を自分用の宅地などとして使用する場合…農地法第４条許可農地を譲り受けたり、借りたりした人が宅地などとして使用する場合…農地法第５条許可市街化区域外の農地は原則通り許可が必要。なお、農地法では、実際に農地として利用されていない農地であっても、登記上の地目が農地であるならば、都道府県知事などの許可を得ることなく他の目的に転用することを規制していています。農地として使用していない農地を転用したい場合でも、都道府県知事の許可が必要。許可なく無断で駐車場にしてしまうと、原状回復命令などの処分、場合によっては、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処される可能性もあります。農地転用の流れ―市街化区域の場合１　農地転用の届出は、対象農地がある市区町村の農業委員会に届け出。農地法第４条の場合は農地の所有者（権利者）が、農地法第５条の場合は農地の所有者（権利者）と農地を転用する人が共同で申請。２　書類内容に誤りがないかなどの審査がされ、問題がなければ「受理通知書」が交付。農地転用の流れ―市街化調整区域の場合市街化調整区域内の農地を転用するには農地転用許可が必要です。１　対象の農地がある市区町村の農業委員会事務局に出向き、対象の農地の種別を確認します。　対象農地の地図や登記情報などを持参しましょう。　対象農地が原則不許可となる農地である場合は、転用の目的等を説明し転用許可となる可能性があるかどうかも併せて確認しておきます。　転用が可能であれば、必要書類も教えてもらいましょう。２　農林課や農政課でも確認　対象農地が「土地改良区域内」にある農地かどうかも確認しておく必要があります。３　農業委員会などでの確認が完了したら書類の準備。　自身で作成する申請書や配置図などハウスメーカーさんからもらう資料、法務局で取得する公図など様々です。　どこで、だれから取得するのか調べておきましょう。　　また、分筆を伴う場合は分筆が完了してからではないと申請できません。　登記がいつごろ完了するのか土地家屋調査士に十分確認しておきましょう。４　書類がそろったところで一度農業委員会事務局に確認　すべての書類が整ったら、農業委員会事務局へ提出し申請します。　不備があると許可が遅れる場合があります。　また、申請日は毎月決められています。事前が確認が必要です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お問い合わせ電話（０２８４－８２－９１５６）またはmailお問い合わせからお願いいたします。事前に必要書類をFAX（０２８４ー８２－９２６９)をしていただければ円滑に進みます。見積もりは無料ですのでお気軽にご連絡ください。　書類の送付＜送付先＞〒３２６.ー０８３１栃木県足利市堀込町２６２１ー１行政書士小菅啓介事務所
			]]></description>
			<pubDate>Fri, 6 Jun 2025 22:07:31 +0900</pubDate>
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		<item>
			<title>風俗営業許可申請</title>
			<link>https://kosugekei.com/category1/entry16.html</link>
			<description><![CDATA[
風俗営業とは、キャバクラ、スナック、バー、ホストクラブ、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンターなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（風営法）に基づいて一定の条件下で営業が認められている業種です。これらの営業を開始するには、公安委員会（警察署）への「風俗営業許可申請」が必要です。許可を取得せずに営業を行った場合、営業停止や罰則などの重大なリスクがあります。＊風俗営業を行うには、飲食店営業許可も必要な場合があります.﻿　深夜酒類提供飲食店営業を行う場合は、食品営業許可も必要になります.﻿風俗営業許可を得るための条件・人的条件:欠格事由に該当しない。・場所的制限:営業所の所在地が保護地域に該当しない。・構造的条件:営業所の構造が基準に適合している。□風俗営業許可申請の流れステップ①：許可が受けられる場所かどうか。許可が受けられる場所が決まっています。□用途地域　　原則、住居系の地域では風俗営業許可が下りません。　役所で調査します□保護対象施設の有無「幼稚園」「学校」「病院」などが店舗の周辺にある場合、許可は下りません。役所や保健所、さらには現地周辺を実際に確認します。ステップ②：許可を受けられる人かどうか未成年ではない犯罪を犯していないステップ③：内装工事見通しを妨げる構造にしない調光器や照明に気をつける（5ルクス以上）二重扉に鍵を設置しない見通しを妨げる構造にしない「壁の構造」や「約1m以上の高さのつい立て」を設置しないように注意が必要です。ステップ④：飲食店の営業許可の取得飲食物を提供する場合は、所在地を管轄する保健所で飲食店の営業許可の取得が必要です。ステップ⑤：必要書類取得　並行して必要書類を取得。＜個人の方＞住民票の写し身分証明書（本籍地の役所でのみ発行が可能なため、本籍地が住所地と離れている場合、取得に手間と時間がかかります）証明写真建物の謄本ステップ⑥：店舗の測量「実地調査」があるため、ミリ単位の測量が必要です。実地調査時に誤差が大き過ぎることが判明すると申請が通りません。ステップ⑦：図面作成店舗の測量結果を元に、図面を作成します。＊風営法には、独特なルールがあるため、建築図面をそのまま使用することはできません。ステップ⑧：申請書等の記載都道府県の公安委員会のホームページから申請書等をダウンロード、記載。必要書類や図面作成の際に計算した店舗の面積を記載していきます。ステップ⑨：警察署で申請警察署の「生活安全課」に図面、申請書、必要書類等を申請。問題が無ければ、24,000円の証紙を貼って申請できます。＊申請後、図面や書類に訂正箇所があった場合、訂正要求の連絡が入ります。また、そのタイミングで「実地調査」の日程調整がなされます。ステップ⑩：実査（実地調査）担当官や浄化協会の担当者が店舗を訪れ、申請者立会のもと店舗の現況と申請内容とが異ならないかを確認します。＊図面と実際の寸法が異なる場合は、訂正を求められますので従いましょう。	ステップ⑪：許可証の受取り申請から土日祝日を除いて「55日」ほどで許可が下ります。担当官より連絡が入るので、許可証を受け取りに警察署に行きます。許可証を受け取ったら、問題なく風俗営業が開始です。□当事務所のサポート内容営業予定地の調査（用途地域・保護対象施設の有無等）管轄警察署・建築課との事前相談＊図面の作成（配置図・平面図・照度図など）・・・重要です。申請書類一式の作成・提出代行添付資料の収集・整理実査・立入検査の立会い対応変更届・更新申請のサポート□対応可能な営業種別（風営法第2条）第1号営業（キャバクラ・ホストクラブ等）第2号営業（低照度飲食店）第3号営業（区画席飲食店）第4号営業（ダンス飲食店）第5号営業（マージャン店・パチンコ店）第6号営業（ゲームセンターなど）□許可取得までの流れ無料相談・ヒアリング　→ 営業予定内容・物件状況をお聞きします。現地調査・要件確認　→ 用途地域、保護施設の確認、建物の構造など。必要書類・図面の作成　→ 風営法に基づく詳細な書類を作成。管轄警察署への申請代行　→ 行政書士が責任を持って申請手続き。実査・立入検査対応　→ 必要に応じて立会い、事前準備を徹底。許可取得・営業開始　→ 通常、申請から55日以内に許可通知。□費用の目安風俗営業許可申請一式	220,000円～現地調査（簡単な）・相談	初回無料変更届・更新申請	別途お見積もり※物件の場所・構造や営業内容により、料金が変動する場合があります。まずはお気軽にご相談ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お問い合わせ電話（０２８４－８２－９１５６）またはmailお問い合わせからお願いいたします。事前に必要書類をFAX（０２８４ー８２－９２６９)をしていただければ円滑に進みます。見積もりは無料ですのでお気軽にご連絡ください。　書類の送付＜送付先＞〒３２６.ー０８３１栃木県足利市堀込町２６２１ー１行政書士小菅啓介事務所
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			<pubDate>Fri, 30 May 2025 14:16:28 +0900</pubDate>
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		<item>
			<title>産業廃棄物収集運搬業許可</title>
			<link>https://kosugekei.com/category1/entry15.html</link>
			<description><![CDATA[
産業廃棄物を運ぶには、都道府県知事の許可が必要になります。複数の都道府県にまたがって収集運搬をする場合、個別に各都道府県の許可が必要です。（例えば、栃木県で積んで、群馬県の処理場に運ぶ場合、栃木県と群馬県の許可が必要。　栃木県で積んで、埼玉県を通って、群馬県の処分場に運ぶ場合、埼玉県の許可は不要です。）許可申請は予約制ですので、余裕をもって申請スケジュールを立てる必要があります。□許可(積み替え・保管を除く）が必要になる方産業廃棄物を運ぶのであれば、法人・個人を問わず必要になります。ただし、建設業者が自社が出したゴミを運ぶのであれば、許可は不要です。□許可のための条件１　講習に参加して、テストを受け修了証をもらう　「日本産業廃棄物処理振興センター」の講義をうけて、　テストに合格して修了証を取得しなければなりません。詳しくはこちら法人の場合、代表者、役員、または政令に定める使用人。個人の場合、申請者が講習をうけなければなりません。注意新規許可の有効期限は５年です。更新する場合、更新講習を受ける必要があり、有効な許可証（２年の有効期限）を添付する必要があります。更新する場合、スケジュールをしっかりと把握しておく必要があります。２　欠格要件にあたらない。　対象者：　法人の場合、法人及び法人における役員等、政令で定める使用人。　個人の場合、個人事業者、政令で定める使用人。欠格要件に該当する場合、必ず不許可になります。①成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者②禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者③次に掲げる法令等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者　　・廃棄物処理法　　・浄化槽法　　・大気汚染防止法　　・騒音規制法　　・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律　　・水質汚濁防止法 　　　・悪臭防止法　　・振動規制法　　・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律　　・ダイオキシン類対策特別措置法　　・ポリ塩化ビニフェル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 　次に掲げる法律に違反した者　　・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（第31条第7項を除く。） 　次に掲げる罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者　　・刑法第204条（傷害）　　・刑法第206条（現場助勢）　　・刑法第208条（暴行）　　・刑法第208条の2（凶器準備集合及び結集)　　・刑法第222条（脅迫）　　・刑法第247条（背任）　　・暴力行為等処罰に関する法律④、次に掲げる許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者　 　 ・一般廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し　　 ・（特別管理）産業廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し　　 ・浄化槽法第41条第2項による許可の取消し 　⑤、法人で暴力団員などがその事業活動を支配するもの⑥、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者　⑦、その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者注意許可後でも、上記に該当した場合、許可の取り消し処分となります。３　資産状況収集運搬業を継続的に的確に運営できる経済的状況にあるか判断されます。法人であれば、直近３年間の決算書、法人税納税証明書の提出個人は、直近３年間の所得税納税証明書、資産調書の提出注意税金を納めていないと不許可になります。「債務超過」、「利益が計上されていない」場合、中小企業診断士や公認会計士の診断書の添付で補うことが必要になります。４　車両・施設産廃を運べる車両、産廃を入れる容器が必要になります。（申請時に写真を添付します。）駐車場は、土地の登記事項証明書や賃貸借契約書などが必要になります。５　申請手数料（ご自分で申請しても必ず必要となります。）栃木県の場合新規許可申請更新許可申請変更許可申請産業廃棄物収集運搬業81,000円73,000円71,000円特別管理産業廃棄物収集運搬業81,000円74,000円72,000円項目１項目２項目３項目４)★ -->□申請に必要な書類産業廃棄物収集運搬業（積み替え保管無し）の新規許可申請に必要な添付書類は、下記の通りです。＊行政機関ごとに多少の差異がありますので、行政機関HP、電話でご確認ください。法人の場合申請者に関する書類定款の写し履歴事項全部証明書法務局で発行役員全員・株主の住民票本籍記載の住民票。監査役も含みます。５％以上の出資株主。事務所の案内図事務所付近の住宅地図（グーグル・マップなどでも対応可が多い）欠格事項に該当しない　登記事項証明書役員全員、５％以上の株主の成年被後見人、被保佐人でない証明。賃借対照表、損益計算書（直近３年分）別表第一の（１）、別表第四の写し法人税の納税証明書”納税証明書その１”を直近３年分講習会の修了証のコピー運搬車両の写真前方、側面の２枚。自動車検証のコピー他人所有の場合、リース契約書も必要。運搬容器の写真廃アルカリ等を運搬する場合、必要になります。項目１項目２)★ -->個人の場合事業主の住民票事務所の案内図事業主の登記事項証明書成年氷魚後見人、被保佐人でないことの照明所得税の確定申告書の写し青色、白色申告ともに。賃借対照表、損益計算書（直近３年分）青色申告収支内訳書（直近３年分）白色申告金融機関の残高証明書白色申告土地・建物固定資産評価証明書白色申告所得税納税証明書（直近３年分）「納税証明書その１）講習会の修了証法人と同様運搬車両の写真法人と同様運搬容器の写真法人と同様項目１項目２)★ --> 	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お問い合わせ電話（０２８４－８２－９１５６）またはmailお問い合わせからお願いいたします。事前に必要書類をFAX（０２８４ー８２－９２６９)をしていただければ円滑に進みます。見積もりは無料ですのでお気軽にご連絡ください。　書類の送付＜送付先＞〒３２６.ー０８３１栃木県足利市堀込町２６２１ー１行政書士小菅啓介事務所
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			<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 14:33:48 +0900</pubDate>
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		<item>
			<title>ドローン飛行許可</title>
			<link>https://kosugekei.com/category1/entry14.html</link>
			<description><![CDATA[
ドローンを飛行させる場合、航空法の規制によりドローン飛行許可が必要になる場合があります。空撮、農業、物流、建設現場・測量・・様々な活用が期待されています。ドローンの飛行許可（承認）の申請を代行いたします。　お問い合わせ電話（０２８４－８２－９１５６）またはmailお問い合わせからお願いいたします。事前に必要書類をFAX（０２８４ー８２－９２６９)をしていただければ円滑に進みます。見積もりは無料ですのでお気軽にご連絡ください。　書類の送付＜送付先＞〒３２６.ー０８３１栃木県足利市堀込町２６２１ー１行政書士小菅啓介事務所
			]]></description>
			<pubDate>Sun, 5 Dec 2021 00:03:20 +0900</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title>料金表</title>
			<link>https://kosugekei.com/entry13.html</link>
			<description><![CDATA[
◇相談料　　5,000円/1時間　（初回は無料）業務料金風俗営業許可22.0000円～（税込み）報酬額産業廃棄物収集運搬業許可申請（積替え・保管を除く）新規（一か所）140,000円2か所以降の同時申請は半額2か所目以降はそれぞれ70,000円更新・変更許可（1箇所）90,000円2箇所目以降はそれぞれ45,000円特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請（積替え・保管を除く）新規（一か所）190,000円2か所目以降はそれぞれ95,000円更新・変更許可（1箇所）140,000円2箇所目以降はそれぞれ70,000円産業廃棄物処理業許可届出各種変更届25,000円～提出箇所の数に応じ加算実績報告書20,000円～提出箇所の数に応じ加算※収集運搬業（積替え・保管を含む）、処分業（中間処理・最終処分）の申請は個別見積項目１項目２項目３項目４)★ -->業務料金建設業許可　（個人・新規・一般）143000円～（税込み）　　　　　　（個人・新規・特定）176000円～（税込み）　　　　　　（法人・新規・一般）　　165000円～（税込み）　　　　　　（法人・新規・特定）198000円～（税込み）　　　　（個人　更新　知事許可）６００００円　　　　（法人　更新　知事許可）７００００円　　　　（法人　更新　大臣許可）　１３００００円　　　　（許可換え　新規）１２００００円　　　　（業種追加）７００００円　　　変更届　（決算報告・知事）４００００円　　　変更届　（決算報告・大臣）６００００円　　　変更届　（経営業務の管理責任者、専任技術者）２００００円　　　変更届　（役員、そのほか）２００００円項目１項目２)★ -->業務料金車庫証明　　栃木県（足利市、佐野市、栃木市）11,940円　（証紙代＋返送料込み）　　　　　　群馬県（太田市、桐生市、舘林市、大泉町、邑楽町）　11,820円　（証紙代＋返送料込み）　　項目１項目２)★ -->相続関連料金相続人調査　　相続人5人まで44,000円～　（戸籍等の実費は別）被相続人は含まれません　　　　　　　6人以上、一人につき5,500円　　　（戸籍等の実費は別）相続人関係図作成　相続人5人まで11,000円～被相続人は含まれません　　　　　　　　　6人以上、一人につき1,100円相続財産目録作成35,200円～相続税は別途・見積もり相続分なきことの証明書作成22,000円～遺言書の起案・作成指導55,000円～遺産分割協議書作成55,000円～相続税は別途・見積もり遺言執行手続き165,000円～項目１項目２項目３)★ -->ドローン飛行許可料金基本料金　（DJI社の機体を使用）35,000円　追加料金　全国を飛行場所とする申請、独自マニュアルの作成　　32,000円　　”　　　　空港周辺の飛行、高度１５０ｍ以上での飛行21,000円　　”　　　　物件投下、危険物輸送21,000円　　”　　　　農薬散布50,000円　（国土交通省認証の機体　21,000円）　　”　　　　DJI社以外の機体、改造機体10,000円／1機　　　”　　　　操縦者が6名～5,000円／1人につき項目１項目２)★ -->小規模事業者持続化補助金料金着手金　　33,000円成功報酬（採択金額の10％）項目１項目２)★ -->事業復活支援金料金　　　　　　　　　　　　22,000円　　　　　　項目１項目２)★ -->農地法関係報酬　　　　　　農地法第3条の許可申請55,000円(税込み)　　　　　　農地法第3条の届出44,000円(税込み)　　　　　　農地法第4条の許可申請　110,000円(税込み)　　　　　　農地法第4条の届出　　　44,000円(税込み)　　　　　　農地法第5条の許可申請　132,000円(税込み)　　　　　　農地法第5条の届出　　　44,000円(税込み)　　　　　　農振除外の申請　165,000円(税込み)　　　　　　非農地証明願　　　　　 44.000円(税込み)　　　　※　書類取得費、交通費、郵送費等　　別途実費項目１項目２)★ -->　お問い合わせ電話（０２８４－８２－９１５６）またはmailお問い合わせからお願いいたします。事前に必要書類をFAX（０２８４ー８２－９２６９)をしていただければ円滑に進みます。見積もりは無料ですのでお気軽にご連絡ください。　書類の送付＜送付先＞〒３２６.ー０８３１栃木県足利市堀込町２６２１ー１行政書士小菅啓介事務所お支払い方法お振込み先足利小山信用金庫　南　支店（００７）普通　０２００７３２行政書士小菅啓介事務所　小菅啓介mail お問い合わせ
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			<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 22:58:00 +0900</pubDate>
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		</item>
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