風俗営業許可申請

風俗営業とは、キャバクラ、スナック、バー、ホストクラブ、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンターなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づいて一定の条件下で営業が認められている業種です。

 

これらの営業を開始するには、公安委員会(警察署)への「風俗営業許可申請」が必要です。

 

許可を取得せずに営業を行った場合、営業停止や罰則などの重大なリスクがあります。

 

*風俗営業を行うには、飲食店営業許可も必要な場合があります.?
 深夜酒類提供飲食店営業を行う場合は、食品営業許可も必要になります.?

 

 

風俗営業許可を得るための条件

 

・人的条件:欠格事由に該当しない。
・場所的制限:営業所の所在地が保護地域に該当しない。
・構造的条件:営業所の構造が基準に適合している。

 

□風俗営業許可申請の流れ

 

ステップ@:許可が受けられる場所かどうか。

 

許可が受けられる場所が決まっています。

 

□用途地域

 

 原則、住居系の地域では風俗営業許可が下りません。
 役所で調査します

 

□保護対象施設の有無

 

「幼稚園」「学校」「病院」などが
店舗の周辺にある場合、許可は下りません。
役所や保健所、さらには現地周辺を実際に確認します。

 

ステップA:許可を受けられる人かどうか
未成年ではない
犯罪を犯していない

 

ステップB:内装工事

 

見通しを妨げる構造にしない
調光器や照明に気をつける(5ルクス以上)
二重扉に鍵を設置しない
見通しを妨げる構造にしない
「壁の構造」や「約1m以上の高さのつい立て」を設置しないように注意が必要です。

 

ステップC:飲食店の営業許可の取得

 

飲食物を提供する場合は、所在地を管轄する保健所で飲食店の営業許可の取得が必要です。

 

ステップD:必要書類取得

 

並行して必要書類を取得。

 

<個人の方>

 

住民票の写し
身分証明書
(本籍地の役所でのみ発行が可能なため、本籍地が住所地と離れている場合、取得に手間と時間がかかります)
証明写真
建物の謄本

 

ステップE:店舗の測量

 

「実地調査」があるため、ミリ単位の測量が必要です。

 

実地調査時に誤差が大き過ぎることが判明すると申請が通りません。

 

ステップF:図面作成

 

店舗の測量結果を元に、図面を作成します。

 

*風営法には、独特なルールがあるため、建築図面をそのまま使用することはできません。

 

ステップG:申請書等の記載

 

都道府県の公安委員会のホームページから申請書等をダウンロード、記載。

 

必要書類や図面作成の際に計算した店舗の面積を記載していきます。

 

ステップH:警察署で申請
警察署の「生活安全課」に図面、申請書、必要書類等を申請。

 

問題が無ければ、24,000円の証紙を貼って申請できます。

 

*申請後、図面や書類に訂正箇所があった場合、訂正要求の連絡が入ります。
また、そのタイミングで「実地調査」の日程調整がなされます。

 

ステップI:実査(実地調査)
担当官や浄化協会の担当者が店舗を訪れ、申請者立会のもと店舗の現況と申請内容とが異ならないかを確認します。

 

*図面と実際の寸法が異なる場合は、訂正を求められますので従いましょう。

 

 

ステップJ:許可証の受取り

 

申請から土日祝日を除いて「55日」ほどで許可が下ります。

 

担当官より連絡が入るので、許可証を受け取りに警察署に行きます。

 

許可証を受け取ったら、問題なく風俗営業が開始です。

 

 

□当事務所のサポート内容

 

営業予定地の調査(用途地域・保護対象施設の有無等)

 

管轄警察署・建築課との事前相談

 

*図面の作成(配置図・平面図・照度図など)・・・重要です。

 

申請書類一式の作成・提出代行

 

添付資料の収集・整理

 

実査・立入検査の立会い対応

 

変更届・更新申請のサポート

 

 

□対応可能な営業種別(風営法第2条)

 

第1号営業(キャバクラ・ホストクラブ等)

 

第2号営業(低照度飲食店)

 

第3号営業(区画席飲食店)

 

第4号営業(ダンス飲食店)

 

第5号営業(マージャン店・パチンコ店)

 

第6号営業(ゲームセンターなど)

 

□許可取得までの流れ

 

無料相談・ヒアリング
 → 営業予定内容・物件状況をお聞きします。

 

現地調査・要件確認
 → 用途地域、保護施設の確認、建物の構造など。

 

必要書類・図面の作成
 → 風営法に基づく詳細な書類を作成。

 

管轄警察署への申請代行
 → 行政書士が責任を持って申請手続き。

 

実査・立入検査対応
 → 必要に応じて立会い、事前準備を徹底。

 

許可取得・営業開始
 → 通常、申請から55日以内に許可通知。

 

□費用の目安

 

風俗営業許可申請一式220,000円〜
現地調査(簡単な)・相談初回無料
変更届・更新申請別途お見積もり

 

※物件の場所・構造や営業内容により、料金が変動する場合があります。まずはお気軽にご相談ください。

 

 

 お問い合わせ

 

電話(0284−82−9156)またはmailお問い合わせからお願いいたします。
事前に必要書類をFAX(0284ー82−9269)をしていただければ円滑に進みます。
見積もりは無料ですのでお気軽にご連絡ください。

 

 書類の送付

 

 

<送付先>
〒326.ー0831
栃木県足利市堀込町2621ー1
行政書士小菅啓介事務所

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