建設業許可
一定規模以上の工事を請け負う建設業を営む場合は、都道府県知事、または国土交通大臣の許可が必要です。
許認可には法定の要件を満たす必要がありますし、添付書類の作成が煩雑な場合もあります。
また許認可取得後も一定期間ごとに更新手続きが必要な場合が多いので注意が必要です。
当事務所は、許可の要否や許可条件を満たしているか否かを調査・判断し、必要な書類の作成・および代理申請を行います。
お悩みの際は、当事務所にお気軽にお尋ねください。
お問い合わせ
電話(0284−82−9156)またはmailお問い合わせからお願いいたします。
事前に必要書類をFAX(0284ー82−9269)をしていただければ円滑に進みます。
見積もりは無料ですのでお気軽にご連絡ください。
書類の送付
<送付先>
〒326.ー0831
栃木県足利市堀込町2621ー1
行政書士小菅啓介事務所