産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を運ぶには、都道府県知事の許可が必要になります。

 

複数の都道府県にまたがって収集運搬をする場合、個別に各都道府県の許可が必要です。

 

(例えば、栃木県で積んで、群馬県の処理場に運ぶ場合、栃木県と群馬県の許可が必要。
 栃木県で積んで、埼玉県を通って、群馬県の処分場に運ぶ場合、埼玉県の許可は不要です。)

 

許可申請は予約制ですので、余裕をもって申請スケジュールを立てる必要があります。

 

□許可(積み替え・保管を除く)が必要になる方

 

産業廃棄物を運ぶのであれば、法人・個人を問わず必要になります。
ただし、建設業者が自社が出したゴミを運ぶのであれば、許可は不要です。

 

□許可のための条件

 

1 講習に参加して、テストを受け修了証をもらう

 

 「日本産業廃棄物処理振興センター」の講義をうけて、
 テストに合格して修了証を取得しなければなりません。
詳しくはこちら

 

法人の場合、代表者、役員、または政令に定める使用人。
個人の場合、申請者が講習をうけなければなりません。

 

注意
新規許可の有効期限は5年です。
更新する場合、更新講習を受ける必要があり、有効な許可証(2年の有効期限)を添付する必要があります。
更新する場合、スケジュールをしっかりと把握しておく必要があります。

 

2 欠格要件にあたらない。
 対象者:
 法人の場合、法人及び法人における役員等、政令で定める使用人。
 個人の場合、個人事業者、政令で定める使用人。

 

欠格要件に該当する場合、必ず不許可になります。

 

@成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者

 

A禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

B次に掲げる法令等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

  ・廃棄物処理法
  ・浄化槽法
  ・大気汚染防止法
  ・騒音規制法
  ・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
  ・水質汚濁防止法  
  ・悪臭防止法
  ・振動規制法
  ・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
  ・ダイオキシン類対策特別措置法
  ・ポリ塩化ビニフェル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

 

 

 

 次に掲げる法律に違反した者
  ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く。)

 

 

 

 次に掲げる罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  ・刑法第204条(傷害)
  ・刑法第206条(現場助勢)
  ・刑法第208条(暴行)
  ・刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集)
  ・刑法第222条(脅迫)
  ・刑法第247条(背任)
  ・暴力行為等処罰に関する法律

 

C、次に掲げる許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
    ・一般廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
   ・(特別管理)産業廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
   ・浄化槽法第41条第2項による許可の取消し  

 

D、法人で暴力団員などがその事業活動を支配するもの

 

E、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 

 

F、その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 

注意
許可後でも、上記に該当した場合、許可の取り消し処分となります。

 

3 資産状況

 

収集運搬業を継続的に的確に運営できる経済的状況にあるか判断されます。

 

法人であれば、直近3年間の決算書、法人税納税証明書の提出
個人は、直近3年間の所得税納税証明書、資産調書の提出

 

注意
税金を納めていないと不許可になります。

 

「債務超過」、「利益が計上されていない」場合、中小企業診断士や公認会計士の診断書の添付で補うことが必要になります。

 

4 車両・施設

 

産廃を運べる車両、産廃を入れる容器が必要になります。(申請時に写真を添付します。)

 

駐車場は、土地の登記事項証明書や賃貸借契約書などが必要になります。

 

5 申請手数料(ご自分で申請しても必ず必要となります。)栃木県の場合

新規許可申請 更新許可申請 変更許可申請
産業廃棄物収集運搬業 81,000円 73,000円 71,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業 81,000円 74,000円 72,000円

 

□申請に必要な書類

 

産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管無し)の新規許可申請に必要な添付書類は、
下記の通りです。*行政機関ごとに多少の差異がありますので、行政機関HP、電話でご確認ください。

 

法人の場合

申請者に関する書類
定款の写し
履歴事項全部証明書 法務局で発行
役員全員・株主の住民票 本籍記載の住民票。監査役も含みます。5%以上の出資株主。
事務所の案内図 事務所付近の住宅地図(グーグル・マップなどでも対応可が多い)
欠格事項に該当しない 登記事項証明書 役員全員、5%以上の株主の成年被後見人、被保佐人でない証明。
賃借対照表、損益計算書(直近3年分) 別表第一の(1)、別表第四の写し
法人税の納税証明書 ”納税証明書その1”を直近3年分
講習会の修了証のコピー
運搬車両の写真 前方、側面の2枚。
自動車検証のコピー 他人所有の場合、リース契約書も必要。
運搬容器の写真 廃アルカリ等を運搬する場合、必要になります。

 

 

個人の場合

事業主の住民票
事務所の案内図
事業主の登記事項証明書 成年氷魚後見人、被保佐人でないことの照明
所得税の確定申告書の写し 青色、白色申告ともに。
賃借対照表、損益計算書(直近3年分) 青色申告
収支内訳書(直近3年分) 白色申告
金融機関の残高証明書 白色申告

土地・建物
固定資産評価証明書

白色申告
所得税納税証明書(直近3年分) 「納税証明書その1)
講習会の修了証 法人と同様
運搬車両の写真 法人と同様
運搬容器の写真 法人と同様

 

 

 お問い合わせ

 

電話(0284−82−9156)またはmailお問い合わせからお願いいたします。
事前に必要書類をFAX(0284ー82−9269)をしていただければ円滑に進みます。
見積もりは無料ですのでお気軽にご連絡ください。

 

 書類の送付

 

 

<送付先>
〒326.ー0831
栃木県足利市堀込町2621ー1
行政書士小菅啓介事務所

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